那覇地方裁判所 平成5年(行ウ)5号 判決 1995年9月19日
沖縄県浦添市字内間四四三番地の一
原告
島袋盛男
右訴訟代理人弁護士
許田進弘
同
大田朝章
右訴訟復代理人弁護士
島袋秀勝
沖縄県浦添市字宮城六九七番地の七
被告
北那覇税務署長 上原正次郎
右訴訟代理人弁護士
渡嘉敷唯正
右指定代理人
崎山英二
同
浦田重男
同
久場景一
同
宮城安
同
仲大安勇
同
工藤憲光
同
宮崎勝也
同
松田昌
主文
一 原告の請求を棄却する。
二 訴訟費用は原告の負担とする。
事実
第一当事者の求めた裁判
一 請求の趣旨
1 被告が昭和六三年八月二九日付けでした原告の昭和六一年一〇月二三日相続開始にかかる相続税の更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
二 請求の趣旨に対する答弁
主文同旨
第二当事者の主張
一 請求原因
1 原告の母亡島袋ナヘ(以下「ナヘ」という。)は、昭和六一年一〇月二三日に死亡し、原告と原告の姉元井文子(以下「元井」という。)がその相続人である。
2 原告と元井は、相続税の申告期限までにナヘの相続財産の分割協議が調わないことから、相続税法五五条により、未分割の相続財産については民法の規定による割合に従って財産を取得したものとして課税価格等を計算し、昭和六二年四月二二日、原告及び元井名義で、別表の「相続税申告」欄記載のとおり、相続税の申告をした。
3 ところが、右申告の相続財産の中には、ナヘの相続財産ではない別紙物件目録記載の土地(以下「本件土地」という。)が含まれている。すなわち、本件土地は、原告の祖父亡島袋盛庭(以下「盛庭」という。)が所有していたが、同人が昭和二〇年一一月二〇日に死亡し、同人の長男盛功(以下「盛功」という。)がそれ以前の同月三日に死亡していたため、盛功の長男である原告が、盛庭死亡時に、家督相続により取得したものである。原告は、本件土地をナヘの相続財産として相続税の申告をしたところ、意外に多額であったので、税理士に右真実を告知し、更正処分の請求をすることとした。右のとおりであるから、本件土地を相続財産から除外すると、課税価格は、遺産に係る基礎控除額以下となり、納付すべき税額はないことになる。
4 そこで、原告は、昭和六三年二月二七日、被告に対し、別表の「更正の請求」欄記載のとおり、相続税の更正処分請求をしたが、被告は、同年八月二九日、原告に対し、更正すべき理由がない旨の通知をした(以下「本件通知処分」という。)。
これに対し、原告は、同年一〇月二八日、異議申立てをしたが、被告は、平成元年一月二七日、右申立てを棄却する旨の決定をした。
そこで、原告は、同年二月二八日、国税不服審判所長に対し、審査請求をした。
その後、被告は、同年一一月一五日、原告に対し、課税価格を別表の「更正処分」欄記載のとおり更正処分した上、原告に対して通知した。
これに対し、原告は、平成二年一月一二日、異議申立てしたところ、被告は、同月二二日、これを国税不服審判所に送付し(国税通則法九〇条)、国税不服審判所長は、同日、前記の審査請求と併合した上、平成五年一月一二日、これらを棄却する旨の裁決をした。
5 しかしながら、本件通知処分は、本件土地がナヘの相続財産に含まれることを前提としてされたものであり、ナヘの相続財産の範囲について判断を誤った違法がある。
よって、原告は、被告に対し、本件通知処分の取消しを求める。
二 請求原因に対する認否
1 請求原因1、2及び4の各事実は認める。
2 請求原因3のうち、本件土地を盛庭が所有していたこと、同人が昭和二〇年一一月二〇日に死亡したこと、原告が同人の家督相続人であることは認め、原告が本件土地を家督相続により取得したことは否認する。本件土地は、盛庭が、昭和二〇年一一月二〇日に死亡する以前に、ナヘに贈与したものである。したがって、本件土地はナヘの相続財産であり、原告はこれを相続により取得したものである。よって、右相続により原告が本件土地を相続したことを前提とする本件通知処分は適法である。
3 請求原因5は争う。
第三証拠
一 原告
1 甲第一ないし第五号証、第六号証の一ないし九、第七号証の一、二、第八号証の一ないし三、第九ないし第五〇号証(甲第三号証は写しで提出)
2 証人島袋盛光、同島袋盛備、同島袋久子
3 乙第一ないし第五六号証の成立(乙第五〇ないし第五二号証については原本の存在及び成立)を認める。
二 被告
1 乙第一ないし第五六号証(乙第五〇ないし第五二号証は写しで提出)
2 甲第三、第四号証、第六号証の一ないし九、第七号証の一、二、第八号証の一ないし三、第九ないし第五〇号証の成立(甲第三号証については原本の存在及び成立)を認める。甲第一、第二号証は原告主張の写真であることは認める。甲第五号証の成立は知らない。
理由
一 請求原因1、2及び4の各事実は、当事者間に争いがない。
二 申告納税の相続税にあっては、納税義務者においていったん申告書を提出した以上、その申告書に記載された相続財産の価格が真実に反するものであるとの主張、立証がないかぎり、その申告にかかる相続財産の価格をもって正当のものと認めるのが相当であるところ、原告は、別表の「相続税申告」欄記載のとおり、本件土地を含むナヘの相続財産の価格を課税価格として申告した(当事者間に争いがない。)。そこで、右の価格が真実に反するとの原告の主張、すなわち、盛庭が所有していた本件土地(当事者間に争いがない。)は、原告が盛庭から家督相続によって取得したものであり、ナヘの相続財産に含まれないとの原告の主張の当否について判断する。
1 成立に争いのない乙第一ないし第五号証、第八ないし第一〇号証、第一二ないし第一五号証、第一七ないし第一九号証、第二一号証、第二六号証ないし第二八号証、第三〇、第三一、第五三、第五六号証、原本の存在及び成立に争いのない甲第三号証、乙第五〇、第五一号証及び弁論の全趣旨を総合すれば、次の事実が認められる。
すなわち、沖縄における土地所有権については、まず、一九四六年二月二八日付け米国海軍軍政本部指令一二一号「土地所有権関係資料蒐集に関する件」により、<1>土地所有者は、隣接地の所有者である保証人二名が連署した申請書を各村の字土地所有権委員会に提出する、<2>各村の字土地所有権委員会は、すべての土地所有権の調査をし、これを村長に報告する、<3>土地所有者が死亡又は行方不明の場合は、親等近い者が前所有者に代わってこれを処理する、<4>村長は、受理した資料を整理し、沖縄諮詢会総務部の精査を受けるといった手続を行ない、つぎに、一九五〇年四月付け軍政本部特別布告第三六号「土地所有権証明」により、<1>同年二月一日付け軍政府指令第一号により設立された中央土地所有権認定委員会は、各村土地所有権委員会の帳簿等を審査し、それが基準要件にかなえば、土地所有権の未記入証明用紙を村土地所有権委員会に交付する、<2>村土地所有権委員会は土地所有権証明書を作成し、それを三〇日間一般の縦欄に供し、その間に異議申立てのない土地の所有権証明書については、村長が署名捺印して、申請者たる土地所有者に交付するといった手続を行なうことによって、その確認がされたものであるところ、土地所有申請者及び一筆限調書によると、ナヘは、昭和二一年から二二年にかけて(月日不明)、浦添市字内間後原四四三番ないし四四五番、同四五七番、同市字仲西前原二八五番、同市字内間東原五六四番、同市字内間後原四六二番、同市字仲西前原二七七番、同二八〇番、同二八一番、同市字内間後原四八九番土地について、自己の名義で土地所有申請をし〔これらの土地は、以下のように、合筆、分筆、所有権移転などがされ、その一部が本件土地となっている。すなわち、<1>浦添市字内間後原四四三番ないし四四五番土地は、同四四三番に合筆された後、同四四三番一ないし四に分筆され、それぞれ本件土地である。<2>同四五七番土地は、同四五七番一ないし三に分筆され、それぞれ本件土地である。<3>同市字仲西前原二八五番土地は、同二八五番、同番の二ないし四、同番五ないし八に分筆され、同二八五番、同番の三及び同番七は、昭和六〇年七月一九日売買を登記原因として島袋盛昌(以下「盛昌」という。)名義に、また、同番六は昭和五九年八月一日売買を、同番の二及び同番八は昭和六〇年七月二三日売買を、それぞれ登記原因として浦添市名義になっているが、同番の四及び同番五は本件土地である。<4>同市字内間東原五六四番土地は、本件土地である。<5>同市字内間後原四六二番土地は、昭和四七年三月二〇日売買を登記原因として、原告名義になっている。<6>同市字仲西前原二七七番、同二八〇番及び同二八一番土地は、昭和四五年三月一四日売買を登記原因として、盛昌名義となっている。<7>同市字内間後原四八九番土地は、同番の一及び二に分筆され、同番の一は、昭和四七年三月二〇日売買を登記原因として原告名義になっているが、同番の二は、本件土地である。〕、これに基づいて、同市字内間後原四四三番一ないし四土地については、昭和四六年八月一六日付けで、同四五七番一ないし三土地については、昭和四四年九月二六日付けで、同市字仲西前原二八五番の四及び五土地については、昭和三九年七月一八日付けで、同市字内間東原五六四番土地については、昭和六一年一〇月二日付けで、同市字内間後原四八九番の二土地については、昭和六二年七月一五日付けで、それぞれ、ナヘ名義で所有権保存登記がされている。
また、前掲各証拠によれば、ナヘは、<1>浦添市字仲西前原二八五番六土地については昭和五九年八月一日に、同番の二及び同番八土地については昭和六〇年七月二三日に、それぞれ浦添市に対し、また、同二七七番、同二八〇番及び同二八一番土地については昭和四五年三月一四日に、同二八五番、同番の三及び同番七土地については昭和六〇年七月一九日に、それぞれ盛昌に対し、さらに、同市字内間後原四八九番の一及び同四六二番土地について昭和四七年三月二〇日に、原告に対し、それぞれ売却した上、所有権移転登記手続をし、<2>浦添市字仲西前原二八五番の四土地について昭和四四年五月二六日に債務者を盛昌とし、同市字内間後原四五七番一及び二土地について同年九月二六日に債務者を原告とし、同四四三番一ないし三土地について昭和四六年九月一〇日に債務者を原告とし、同四五七番一土地について昭和四八年九月一八日に債務者をナヘとし、同四四三番一及び三土地について昭和四九年八月二一日に債務者を原告とし、同四五七番一土地について昭和五二年六月二二日に債務者を原告とし、同四四三番一ないし四土地について、昭和五六年九月二六日に債務者を原告とし、それぞれ、抵当権設定登記手続をし、<3>ナヘは、浦添市字内間後原四五七番一及び二土地については昭和五二年六月二二日に、同四四三番一ないし三土地については昭和五六年九月二六日に、それぞれ昭和五二年二月一日住所移転を原因とする登記名義人表示変更の登記手続をしていることが認められる。
このように、本件土地について、ナヘは、自己名義で土地所有申請をし、それに基づいてナヘ名義で所有権保存登記がされており、また、ナヘは、昭和二一年に本件土地を含む前記各土地の所有申請手続をしてから昭和六一年に死亡するまでの約四〇年間、本件土地について、他に所有権を移転したり抵当権を設定するなど、一貫して、その所有者として行動してきたことが認められる。
2 原告は、本件土地の登記簿上の名義人がナヘとなっているのは、家督相続開始のときに、相続人である原告が幼児であり、かつ、原告とナヘとは同一の生計にあったため、戦後の混乱期における土地所有権認定に際し、家産保護の見地から、原告のために維持管理する目的で、ナヘが自己名義で認定申請の手続をしたにすぎないから、これをもって当然にナヘが本件土地の所有者であったとはいえない旨主張する。
しかしながら、右主張に沿う証人島袋盛光、同島袋盛備、同島袋久子(以下「久子」という。)の各証言は、いずれも推測を述べたにすぎないものであり、他に、右主張を認めるに足りる証拠はない。
かえって、証人久子は、「中西原のナヘ名義の土地が浦安市の市道にかかって、原告が受け取るべきその保証金が土地の名義人であるナヘに支払われたので二人が争いになった。」、「ナヘは中西原の市に収用された土地を自分のものだと言っていた。」とも証言しており、右証言によれば、本件土地についてナヘが自己名義で所有申請したのは、自己が所有者であると認識していたからであって、原告のために維持管理するとの家産保護の見地からではないものというべきである。
3 また、原告は、昭和三六年九月二二日に成人に達した後(この事実は成立に争いのない乙第四四号証により認められる。)、あるいは、原告が二九歳になって始めて本件土地がナヘ名義であることを知ったと原告が主張する時点以降も、本件土地について、ナヘ名義で所有権保存登記がされ、また、種々の登記がされているにもかかわらず、それらに対して、何らの異議も唱えることをせず、また、真正な登記名義の回復を原因として自己名義に所有権移転登記手続をするなど、自己が本件土地の所有者であるならば当然したであろう行動を一切とっていないことが窺える(原告は、本件土地について、その固定資産税は原告が納付してきた旨主張するが、これを認めるべき証拠を提出しない。)。
この点について、原告は、ナヘから原告へ所有名義を移転すると、多額の贈与税が課されると思い、放置していたと主張するが、真実、原告の所有であるならば、贈与税が課されるいわれはないのであるから、右主張は不合理といわざるをえない。また、前記のとおり、ナヘの生前、原告に対し、土地の一部について売買を原因とする所有権移転登記がなされているが、右時点においても、原告は、自己が家督相続した旨主張した形跡がなく、ナヘが盛昌に所有権を移転した際にも、自己が所有者であると主張した形跡がない。
さらに、成立に争いのない乙第一五、第五三、第五六号証によれば、<1>原告及び元井は、ナヘが昭和六〇年七月二三日に浦添市に売却した同市字仲西前原二八五番の二及び同番八土地に関し、昭和六二年三月二五日、「六〇年分の所得税の準確定申告書(分離課税用)」により所得税の申告をしているが、その氏名欄には「被相続人島袋ナヘ」「相続人元井文子、島袋盛男」と記載していること、<2>原告及び元井は、昭和六二年四月二二日、「被相続人」欄に「島袋ナヘ」、「財産を取得した人」欄に「元井文子、島袋盛男」と記載した相続税の申告書を提出しているが、その「相続税がかかる財産の明細書」欄には、本件土地を記載していること、<3>原告は、浦添市字内間東原五六四番土地について、昭和六一年一〇月二三日相続を原因として、昭和六二年四月一七日付けでナヘから原告に対する所有権移転登記をしていることがそれぞれ認められるように、原告は、本件土地がナヘの所有であることを前提とした行動をとっている。
4 以上の事情からすると、原告が盛庭から本件土地を家督相続したとの原告の主張を認めることはできず、かえって、被告が主張するように、盛庭が昭和二〇年一一月二〇日に死亡する以前に、ナヘが盛庭から本件土地の贈与を受け、それ以後、本件土地はナヘの所有財産であったことが推認される。
5 なお、成立に争いのない乙第三六号証、原本の存在及び成立に争いのない乙第五〇号証によれば、盛庭には、長男盛功、二男盛興、三男盛英、長女ツル、二女幸子の五人の子供がいることが認められるところ、盛英は、北那覇税務署の係官に対し、「生前、盛庭は、盛功、盛興及び盛英に対し、どこの土地は誰に贈与するということで土地を分けてあった。」、「土地所有申請に際し、盛庭が盛英に贈与するといった土地は盛英名義で、盛功及び盛興に贈与するといった土地はナヘ名義でそれぞれ所有申請した。」旨、また、国税不服審判所において、「盛庭は、生前に、盛功、盛興及び盛英に土地を贈与する約束をした。」、「戦後、ナヘと盛英との相談の結果、盛庭名義の土地はナヘ及び盛英が相続した。」旨、それぞれ供述していることが窺えるが〔この供述は、成立に争いのない乙第一九、第二一、第二六、第二八、第三〇号証、第三二ないし第三五号証によって認められる以下の事実、すなわち、浦添市字内間四五八番、同番の一、同四四六番、同二九九番については、盛英名義で所有権保存登記がされていること、前記のように、同市字仲西前原二八五番、同番の三及び同番七土地については、昭和六〇年七月一九日売買を登記原因として、同二七七番、同二八〇番及び同二八一番土地については、昭和四五年三月一四日売買を登記原因として、それぞれ盛昌(盛興の長男)名義に所有権移転登記がされていることといった客観的事実に沿い、信用できるものである。〕、前記4記載の認定は、右供述には符合するものである。
6 以上によれば、昭和六一年一〇月二三日にナヘが死亡したことにより原告らが相続により取得したとして申告した相続財産の価格が真実に反するとの立証はないというべきであるから、別表の「相続税申告」欄記載の相続財産の価格をもって正当なものと認めるのが相当である。そうすると、本件通知処分に原告主張の違法は存しないこととなる。
三 結論
よって、原告の本訴請求は、理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担について、行政事件訴訟法七条、民事訴訟法八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 稲葉耶季 裁判官 近藤昌昭 裁判官 平塚浩司)
物件目録
一 所在 浦添市字内間後原
地番 四四参番壱
地目 宅地
地積 七五参八・〇〇平方メートル
二 所在 浦添市字内間後原
地番 四四参番弍
地目 公衆用道路
地積 五五・〇〇平方メートル
三 所在 浦添市字内間後原
地番 四四参番参
地目 宅地
地積 壱三〇・〇八平方メートル
四 所在 浦添市字内間後原
地番 四四参番四
地目 公衆用道路
地積 壱七八・〇〇平方メートル
五 所在 浦添市字内間後原
地番 四五七番壱
地目 原野
地積 壱〇三四・〇〇平方メートル
六 所在 浦添市字内間後原
地番 四五七番弍
地目 公衆用道路
地積 壱九・〇〇平方メートル
七 所在 浦添市字内間後原
地番 四五七番参
地目 公衆用道路
地積 壱八壱・〇〇平方メートル
八 所在 浦添市字仲西前原
地番 弍八五番の四
地目 宅地
地積 参六五・八九平方メートル
九 所在 浦添市字仲西前原
地番 弍八五番五
地目 宅地
地積 壱〇八・参八平方メートル
一〇 所在 浦添市字内間東原
地番 五六四番
地目 原野
地積 四九八・〇〇平方メートル
一一 所在 浦添市字内間後原
地番 四八九番の弍
地目 宅地
地積 四八五・〇〇平方メートル
別表
本件課税の経緯
<省略>